9.高齢者等への配慮に関すること

高齢者等配慮対策等級(専用部分)
【住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度】

住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている
高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている
高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている
高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている
高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じら

1,手すりの設置

手触りの良い手摺を設計段階で計画的に配置し、設置致します。

浴室、トイレにも日常的な補助を考慮した高さ設定と、事前に下地工事などをしておき、将来的な設置も計画しご提案いたします。

2,室内段差の解消

洋室やトイレはもちろん、和室の出入り口も段差のない設計でつまずきを防止します。

玄関段差